運転免許更新 新型コロナで手続き休止 延長手続き忘れずに!

新型コロナ感染拡大で警視庁が更新業務休止発表

追記:2020年5月29日
緊急事態宣言解除後、多くの県で業務が再開された。
地域によって異なるため確認のうえ更新手続きを。

新型コロナウイルスの感染拡大で、警視庁は運転免許の更新業務を4/15〜当面の間休止を発表した。

警視庁は免許の有効期間を延長する手続きを郵送などで行うよう呼びかけている

運転免許更新業務を当面休止 警視庁が発表 延期手続きを忘れないで!

運転免許更新業務休止の内容

運転免許試験場や運転免許更新センター、それに12か所の警察署で行われる運転免許の更新業務を15日から当面の間、休止となった。
認知機能の検査や高齢者講習についても同様に休止される。

運転免許更新手続きが必要な人は「有効期間延長手続き」が必要

運転免許の更新については、有効期間が令和2年7月31日までの人を対象として、有効期間を3か月延長する手続きができる。

運転免許有効期間延長手続きの方法

有効期間が令和2年7月31日までの対象者は、どうやって有効期間の延期をすればいい?
本人か代理人が最寄りの警察署などに出向くか、郵送で受け付けている。
警視庁は特に郵送での延長手続きを行うよう呼びかけている。

運転免許の取得についてはどうなっている?

(仕事の都合などで免許が早急に必要な場合を除く)
運転免許を取得する際の学科試験や技能試験については、感染の状況が少し落ち着くまでは受験を控えてもらうよう求めている。

免許紛失の再発行・住所変更などの対応は?

下記業務は通常どおり行われている。

  • 運転免許証を紛失した場合などの再発行
  • 住所などの記載事項の変更
  • 有効期間を過ぎてしまった場合の失効手続き

更新日:2020年4月15日
更新手続について
各運転免許試験場及び運転免許更新センター
指定警察署12署
における更新業務を令和2年4月15日(水曜)から休止いたします。
有効期間が迫っている方は、有効期間の延長で対応いたします。
新型コロナウイルス感染症を理由とする免許手続
学科試験について
令和2年4月15日(水曜)から学科受験の自粛を要請いたします。
卒業証明書の効力の延長申請を郵送及び各運転免許試験場で行うことができます。やむを得ない事情がある方につきましては、各試験場での受験は可能です。
技能試験について
令和2年4月15日(水曜)から技能受験の自粛を要請いたします。
やむを得ない事情がある方につきましては、各試験場での受験は可能です。
認知機能検査、高齢者講習について
令和2年4月15日(水曜)から全て休止いたします。
すでに4月15日(水曜)以降に予約している方には、個別にご連絡をいたします。
その他
再交付、記載事項変更、失効手続については、通常通りの手続が出来ます。
〜〜警視庁HPより抜粋〜〜

せっかく取得した運転免許を失効してしまわぬよう、延長手続きを郵送でしましょう。